契約書に記載した金額を変更する場合に作成する変更契約書は、書き方によって貼り付ける印紙の額が変わることがあります。
できるだけ損をしない変更契約書を作成して、ムダな印紙税を払わないようにしましょう。
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変更前の契約書が作成されている場合(作成されていることが明らかな場合)
増減額が記載されている場合
増減した金額が印紙税の対象となる記載金額になります。
この場合、増額したときは増額金額が記載金額になり、減額した場合には記載金額なしとなり200円の印紙税が課されます。
変更後の金額しか記載がなく、増減額が記載されていない場合
変更前の契約金額が記載されていなく、変更後の契約金額しか記載されていない場合は、増減額にかかわらず変更後の契約金額が印紙税の課税対象となる記載金額になります。
変更前の契約書が作成されていない場合(作成されていることが明らかでない場合)
増減額のみが記載されている場合
変更前の契約書が作成されていない場合で、増減額のみを記載したときは、その増減額が印紙税の課税対象となる記載金額となります。
変更前、変更後の契約金額が記載されている場合
変更前の契約書が作成されていない場合で、変更前と変更後の契約金額が記載されているときは、変更後の記載金額が印紙税の課税対象となる記載金額となります。
なお、変更前と変更後の契約金額と増減額を記載していても、変更前の契約書がない場合には、変更後の契約金額が記載金額となります。
変更契約書を作成するときのポイント
契約書に記載する文言によって400円でいいものが2万円になったりと、貼り付ける印紙の金額が変わってきます。
以下、変更契約書を作成にあたっての印紙税の節税のポイントです。
- 当初の契約書がある場合は、増減額を記載する
- 当初の契約書がない場合には、増減額のみを記載する